見に行った物件が第一印象で気に入り、説明をしてくれている不動産会社の人も良い人。
- 「これは最高の物件です。こんなにいい物件はめったにありません、今ならサービスできます。頭金はあんまり必要ないんですよこの物件は。金利も上がりそうですし、住宅ローン控除もあります。底値の今 が買い時です。早くしないと売れちゃいますよ。」
確かに良い物件だし安い。支払いも何とかなりそうな気がする・・・。
ですがはたして今、この場で決めてしまって良いのでしょうか?本当にこの物件の全てを把握した上での納得なのでしょうか。
良く考え、結果先に他の人の手に売れてしまったのならそれは縁がなかったのでしょう。それよりも一生を決める物件です。
良く調べて考えた結果決断しましょう。

資金計画は大丈夫でしょうか?

家族が増えてもこの間取りで対応できますか?

10年、20年後の生活まで考慮できてますか?

周辺の環境は問題ないですか?
等々・・・
チェックすべきことはまだまだ沢山あります。

契約条項は確認し、理解していますか?

たった一つの事柄を忘れたり、見逃したりしたことによって大きなリスクを背負うことになりかねません。
取引時の重要事項説明の読み上げではとても理解することができません。
一般的な不動産取引の契約の場では、重要事項説明書の読み上げを行うことになっています。
仲介の場合、基本的には売主担当業者の取引主任者が重要事項説明を読み上げますが、新築マンション販売などで良く行われる販売代理形式をとる場合は売主は出てこず、代理業者が重要事項説明から契約締結までも行うことが出来ます。
重要事項説明は、専門的なことばかりになるので、専門用語が次々に出てきます。それを読み上げるだけでも30分から1時間はかかってきます。突然説明書を読み上げられてもその場で理解することは到底できないでしょう。ましてや、わからないことがあったとしても何度も何度も質問するのは気が引けるものです。単語単体ではなんとなく意味がわかったとしても全体としての意味を理解するのは難しいでしょう。そんな中で、間違ったことをするわけがないと流してしまうと、もし万が一の時どうすることもできなくなってしまいます。
まずは不動産取引について勉強し、契約時に渡される書類はすべて事前に取り寄せ、内容を確認することが大切です。

たった一つの事柄を忘れたり、見逃したりしたことによって大きなリスクを背負うことになりかねません。
重要事項説明書や不動産売買契約書には、様々な説明や条文・特約などが盛り込まれています。売買金額、手付金や中間金の額、残代金の支払い時期、その他精算金の額や計算方法、勿論、所有権の移転時期についても記載されます。契約後のトラブルの火種は、売主・買主や不動産業者の誰かが、手抜きやうっかりミスをした時に発生します。
契約の約款部分などは文字も小さく見るのも面倒です。
業者は大手でしっかりしていそうだし、大体大丈夫だろうと思ってしまう。問題点や疑問点があれば契約後に聞いてみればいいだろうと大事な用件を後回しにしてしまう。
中途半端な知識で理解したつもりでいるのも怖いし、理解したフリをするのはもっと怖い事です。民法・宅建業法・その他多くの関係法規や不動産取引の慣行に照らし合わせながら、一つ一つの条文や特約を、飲みこむ様に理解しなければなりません。

解釈でどうとでもなる条文は、トラブルの発生源なることもあります。
購入する際に利用するローンが万が一否認された場合、期日内であれば白紙解除に出来るという特約があります。いわゆるローン条項と呼ばれるものです。通常であれば「○○銀行 ○○支店 金額○○万円 ○年○月○日まで」のように金融機関名や支店名、正確な申し込み金額と解除期日を記載するのですが、ローン条項の欄に「銀行他提携ローン」のように記載されていたとしたら内容をよく確認した方がいいでしょう。
いくつかの銀行に申し込んで通らなければノンバンクなどで借り入れをされてしまう場合があります。また、「他提携ローン」と記載されている場合は、業者で提携しているローンやノンバンクなど、買主の希望しない金融機関でのローン申し込みになってしまいます。このような場合、業者指定の方法でなければ違約なってしまいます。
内容をよく確認し、自分の意図とする条文の内容になっているかよく確認することが必要です。

記名や押印はあなたの責任行為です、他人に任せることは絶対にしてはいけません。
不動産売買の契約では、重要事項説明書や不動産売買契約書をはじめ、ローン書類や登記関係の書類等記名・実印押印することがたくさん出てきます。面倒であったとしても業者に頼んで押印してもらうことは絶対にしないでください。
他人による押印は、厳密に言えば有効な押印とはいえませんし、内容を確認できていない書類まで押印されることになってしまいます。
押印とは内容を理解し、許諾した印として書類に示すことです。実に覚えのない内容にまで押印をされてしまうということは、今後何をされても仕方のない状況を自ら作っているといえます。
全てを疑う必要はありませんが、自分の一生を決める大きな契約の時、それを他人に任せるようなことは決してしないようにしましょう。

人により受け取り方や見解は違います、小さなことでも書面を残すことが大切です。
契約時のトラブルでよくあること、それは「言った、言わない」の問題です。口頭での約束事ほど信憑性にかけるものはありません。立場によって物事の受け取り方は変わってくるのはあたりまえのことなのです。また、人間である以上、全ての物事を正確に覚えておくことはまず不可能です。自分一人で執り行うわけではないので、その場で出た約束事などは面倒ですが書面に残しておくことが大切です。そうして小さなトラブルでも未然に防ぐことが出来ます。
